補助金情報
新型コロナウイルス感染症に伴う地域課題解決事業補助金
清瀬市内を拠点とする活動団体等のみなさまへ
本補助金は、清瀬市内を拠点とし、これまで地域課題の解決へ向け活動してきた特定非営利活動法人や市民活動団体等に対し新型コロナウイルス感染症の拡大により生じた事業の停滞や新たな地域課題への解決に向けた取り組みの支援を行うことを目的としています。
【対象事業者】
次の要件をすべて満たす事業者であること
1.次に掲げるいずれかに該当すること
(ア)市内を拠点として活動する市民活動団体
(イ)自治会
(ウ)市内に事務所を設けて活動する特定非営利活動法人
注)上記以外については要相談
(ア)市内を拠点として活動する市民活動団体
(イ)自治会
(ウ)市内に事務所を設けて活動する特定非営利活動法人
注)上記以外については要相談
2.政治活動又は宗教活動を目的としていないこと
3.公序良俗に反しないこと
4.暴力団又は暴力団もしくはその構成員の統制下にないこと
【対象事業等】
新型コロナウイルス感染症の拡大により生じた課題を解決する取り組みに係る事業。
令和5年2月末までに完了すること。
次の要件に該当しないこと
1.特定の個人のみが利益を受けるもの
2.政治活動又は宗教活動に関するもの
3.他の補助金等の交付を受ける事業でないもの
4.上記以外で、市長が補助対象とする事業として不適当と認めるもの
令和5年2月末までに完了すること。
次の要件に該当しないこと
1.特定の個人のみが利益を受けるもの
2.政治活動又は宗教活動に関するもの
3.他の補助金等の交付を受ける事業でないもの
4.上記以外で、市長が補助対象とする事業として不適当と認めるもの
【対象経費】
新型コロナウイルス感染症に伴う地域課題解決事業としての消耗品や周知のための広告費など、取り組み事業に係る経費(合計5万円以上)
1.講師等謝礼金
2.消耗品費
1.講師等謝礼金
2.消耗品費
3.印刷製本費
4.通信運搬費
5.器具備品・機械装置・システム構築費
6.広告費
7.保険料
8.会場等使用料その他の設備設営費
4.通信運搬費
5.器具備品・機械装置・システム構築費
6.広告費
7.保険料
8.会場等使用料その他の設備設営費
9.その他市長が必要と認める経費
【補助金額】
補助対象経費の合計額(千円未満は切り捨て)
上限50万円、下限5万円
上限50万円、下限5万円
【応募金額】
令和4年4月1日から令和4年9月30日まで(年度予算の範囲、無くなり次第終了)
【注意事項】
申請前に必ず事前相談が必要です
【申請・問合せについて】
募集要項・申請書式については清瀬市ホームページでご確認ください
清瀬市企画部企画課市民協働係
☎042-497-1803(平日9時~17時)
【協力機関】
きよせボランティア・市民活動センター
☎042-491-9027(月~土9時~17時)