苦情解決制度
本会の苦情解決制度についてご説明いたします。
ご不明な点などありましたら、お手数ですが、ページ下部の問合せ先にご連絡をお願いします。
目的
1 利用者の権利擁護
2 利用者の満足感向上を図り、本会の福祉サービスが適切に利用できるよう支援します
3 苦情の円滑、円満な解決の促進
4 信頼性及び適正の確保
対象範囲
1 本会が提供する福祉サービスの内容に関すること
2 本会が提供する福祉サービスの利用契約締結、履行及び解除に関すること
苦情申出人の範囲
1 本会が提供する福祉サービスの利用者、その家族及びその代理人
2 苦情申し出に関する福祉サービスの提供を本会より受けていた利用者、その家族及びその代理人
実施体制
1 苦情解決責任者(苦情申し出人との話し合い、第三者委員への報告)
2 苦情受付担当者(苦情を受け付けます)
3 第三者委員(苦情内容の報告聴取、苦情内容の確認、調査、助言)
苦情解決のながれ
1 苦情受付担当者へ口頭、文書により、申し出ます。
2 苦情受付担当者は、受け付けた苦情内容を苦情解決責任者へ報告します。
3 苦情解決責任者は、苦情解決に向け、原因、解決方法の検討を行います。
4 苦情解決責任者は、苦情申し出人と苦情解決のための話し合いを行います。
※ 第三者委員へ苦情を申し出ることも可能です。
苦情解決規程、苦情申し出様式
苦情解決に関する規程 (2019-11-25 ・ 213KB) |
苦情申出書 (2019-11-25 ・ 97KB) |
苦情対応状況
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お問い合わせ
清瀬市社会福祉協議会
【 住 所 】 清瀬市下清戸1-212-4 コミュニティプラザ2階
【 T E L 】 042-495-5333
【 F A X 】 042-495-5335
【受付時間】 8時30分~17時15分 祝日・年末年始を除く月曜日~金曜日
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