本文へ移動

成年後見制度

成年後見制度とは

成年後見制度について

 判断能力が十分でない方の生活を法律的に保護し、その人らしい生活を支える制度です。制度を利用するためには、家庭裁判所で成年後見人等を選任する必要があります。
 判断能力や利用の考え方により「法定後見制度」と「任意後見制度」に分けられます。
 

「法定後見」と「任意後見」

「法定後見制度」は、下記のような事例に有効です。
  ・預貯金や不動産の財産管理が難しい
  ・本人の定期預金が解約できなくて銀行から勧められた
  ・介護サービス利用や施設入所契約手続きができない
  ・悪徳商法などの被害を予防したり回復したい

「任意後見制度」は、下記のような事例に有効です。
  ・将来、認知症になったときのライフプランを決めておきたい
  ・障害のある子がいる、親亡きあとが心配だ
  ・将来、委ねたい後見人が決まっている

成年後見制度の効果

 成年後見制度を利用することにより、下記のような効果が見込まれます。
 ※任意後見制度は、代理権のみ有効です。また、法定後見制度では、裁判所での手続き(申立)の内容により効果が異なります。
代理権
預貯金や財産の管理、処分、支払い、手続きなどを後見人などが代わりに行います。
取消権
高額で不要な物を買ったり契約したりして、不利益が生じた場合は、後見人などが取り消します。
同意権
不動産売買など重要な法律行為は、補助人や保佐人が同意したときのみ有効にします。
 

あいねっとでの支援内容

あいねっとでは、以下のような支援を行います。
利用相談
・制度の仕組み紹介
・申立て書類の作成に関する助言
・成年後見人等候補者や申立書類作成代行者の紹介
後見人サポート
・後見人からの相談受付
・後見人連絡会の実施
・市民成年後見人の育成・支援
・成年後見制度に関する学習会
 

無料で成年後見専門相談実施しています。

    詳細はこちら

お問い合わせ

清瀬市社会福祉協議会 きよせ権利擁護センター あいねっと   
 
【 住 所 】 清瀬市下清戸1-212-4 コミュニティプラザ2階
【 T E L 】  042-495-5573(直通)
【 F A X 】  042-495-5335  
【受付時間】 8時30分~17時 祝日・年末年始を除く月曜日~金曜日
              交通アクセスはこちら
 

TOPへ戻る