成年後見制度
成年後見制度とは
成年後見制度について
判断能力が十分でない方の生活を法律的に保護し、その人らしい生活を支える制度です。制度を利用するためには、家庭裁判所で成年後見人等を選任する必要があります。
判断能力や利用の考え方により「法定後見制度」と「任意後見制度」に分けられます。
「法定後見」と「任意後見」
「法定後見制度」は、下記のような事例に有効です。
・預貯金や不動産の財産管理が難しい
・本人の定期預金が解約できなくて銀行から勧められた
・介護サービス利用や施設入所契約手続きができない
・悪徳商法などの被害を予防したり回復したい
「任意後見制度」は、下記のような事例に有効です。
・将来、認知症になったときのライフプランを決めておきたい
・障害のある子がいる、親亡きあとが心配だ
・将来、委ねたい後見人が決まっている
成年後見制度の効果
成年後見制度を利用することにより、下記のような効果が見込まれます。
※任意後見制度は、代理権のみ有効です。また、法定後見制度では、裁判所での手続き(申立)の内容により効果が異なります。
代理権 | 預貯金や財産の管理、処分、支払い、手続きなどを後見人などが代わりに行います。 |
取消権 | 高額で不要な物を買ったり契約したりして、不利益が生じた場合は、後見人などが取り消します。 |
同意権 | 不動産売買など重要な法律行為は、補助人や保佐人が同意したときのみ有効にします。 |
あいねっとでの支援内容
あいねっとでは、以下のような支援を行います。
利用相談 | ・制度の仕組み紹介 ・申立て書類の作成に関する助言 ・成年後見人等候補者や申立書類作成代行者の紹介 |
後見人サポート | ・後見人からの相談受付 ・後見人連絡会の実施 ・市民成年後見人の育成・支援 ・成年後見制度に関する学習会 |
無料で成年後見専門相談実施しています。
お問い合わせ
清瀬市社会福祉協議会 きよせ権利擁護センター あいねっと
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【 T E L 】 042-495-5573(直通)
【 F A X 】 042-495-5335
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